コロナ禍での農学部自治会物品貸出ガイドライン

以下の場合に物品の貸出を可能とする。

1.京都大学の定めた方針において課外活動が許可された場合

2.京都大学の定めた方針に反しない活動の場合

3.その他農学部自治会常任委員会が特別に認めた場合